センターの紹介

規約

(昭和40年4月5日 許可滋賀県指令地第332号)

<趣旨>

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づく一部事務組合の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

<名称>

第2条 この一部事務組合は、湖北広域行政事務センター(以下「行政事務センター」という。)という。

<組織する地方公共団体>

第3条 行政事務センターは、長浜市および米原市(以下「設置市」という。)をもって組織する。

<共同処理する事務>

第4条 行政事務センターは、次の各号に掲げる事務をそれぞれ共同処理する。

  1. (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第1条および第4条第1項の規定に基づき、設置市の区域内の一般廃棄物(し尿および浄化槽汚泥をのぞく。)のうち、管理者が指定する集積場に排出されたもの(設置市が収集し処理するものを除く。)を収集し運搬すること、ならびにこれを処分する施設の設置、管理および運営に関すること。(法第7条第1項および第6項に規定する許可に関する事務を含む。)
  2. (2)法第1条および第4条第1項の規定に基づき、設置市の区域内のし尿および浄化槽汚泥(設置市が収集し処分するものを除く。)を収集し運搬すること、ならびにこれを処分する施設(し尿および浄化槽汚泥中継槽を除く。)の設置、管理および運営に関すること。(法第7条第1項および第6項ならびに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する許可に関する事務を含む。)
  3. (3)墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定に基づく火葬場の設置、管理および運営に関すること、ならびに霊柩車の運行に関すること。

<事務所の位置>

第5条 行政事務センターの事務所は、長浜市八幡中山町200番地に置く。

<議会の組織>

第6条 行政事務センターの議会の議員(以下「議員」という。)の定数は16人とし、設置市の定数は、次のとおりとする。長浜市12人 米原市4人

<議員の選任>

第7条 議員は、設置市の議会議員の中から、当該議会で選挙された者をもってあてる。
2 議員の任期は、設置市の議会議員の任期によるものとする。

<補欠選挙>

第8条 議員に欠員を生じたときは、設置市の議会は、すみやかに議員の補欠選挙を行わなければならない。

<特別議決>

第9条 行政事務センターの議会の議決すべき事件のうち、設置市の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

<執行機関の組織>

第10条 行政事務センターに管理者および副管理者を置く。
2 管理者は、設置市の長の推薦により行政事務センターの議会において選任する。
3 副管理者は、設置市の長(長に事故あるとき、または欠けたときは、職務代理者とする。)をもってあてる。
4 管理者の任期は4年とする。
5 第1項に定める者を除くほか、行政事務センターに必要な職員を置き、その定数は条例で定める。

<監査委員>

第11条 行政事務センターに監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が行政事務センターの議会の同意を得て議員の中から1人および識見を有する者の中から1人を選出する。
3 監査委員任期は、議員の中から選任される者にあっては議員の任期とし、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

<経費の支弁>

第12条 行政事務センターの経費は、使用料、手数料、負担金、補助金、その他の収入をもってあてる。
第13条 前条の負担金は、行政事務センターの議会において定め、設置市に分賦する。

この規約は、平成21年10月16日許可分までを記載しています。

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