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資源ごみの持ち去り行為は禁止しています

 センターが指定した業者ではない者が集積所に出された空き缶や古紙、自転車などの資源ごみを持ち去る事案が発生しています。こうした資源ごみの持ち去りは、センターの貴重な財源を失うだけでなく、ごみ集積所の管理や住民の皆さまのごみ分別意識を低下させる行為です。このため、長浜警察署に被害届を提出しました。
 センターでは「湖北広域行政事務センター廃棄物の処理および清掃に関する条例」において、ごみ集積所に出された資源ごみを持ち去ることを禁じています。

湖北広域行政事務センター廃棄物の処理および清掃に関する条例(抜粋)
第10条の2 排出基準に従つて適正に排出された再生資源の所有権はセンターに帰属する。
     2 センターおよびセンターの委託を受けた者ならびにセンター管理者が認めた者以外の者は、
       前項に規定する再生資源を収集し、または運搬してはならない。

住民の皆さまへのお願い

1.集積所から資源ごみを持ち去る行為を発見した時はセンター業務課までご連絡ください。
 持ち去りがあった日時・場所・車種・車体の色・ナンバー・持ち去り品目などを控え、センター業務課までご連絡ください。ただし、持ち去り業者に声掛けをして注意したり、不審車両を追跡したりすることはしないでください。

2.資源ごみは収集日当日に出してください。
 資源ごみの持ち去りは人目のつかない深夜や早朝に起きています。こうした人目のつかない時間帯を避けるため、資源ごみは収集日の朝に出してください。



  • ○お問い合わせ先
  • 本件に関するお問い合わせは下記の連絡先までにお願いします。
  • 湖北広域行政事務センター 業務課
  • TEL  0749-62-7143
  • FAX  0749-65-0245
  • Email gyoumu@kohoku-kouiki.jp

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