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新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について(令和5年1月見直し)

  •  令和5年1月6日付けで国の「新型コロナウイルス感染症により亡くなれた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドラインが改正されたことに伴い、適切な感染対策が講じている場合には、火葬受入時刻及び苑内設備の利用制限等は設けず、原則、通常の火葬と同様に執り行うこととします。今後とも、皆さまのご理解とご協力をいただきますようお願い申しあげます。

    新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について(令和5年1月見直し)
    ガイドライン


    ○お問い合わせ先
    本件に関するお問い合わせ、ご相談等は下記の連絡先までお問い合わせください。
    湖北広域行政事務センター 業務課
    TEL  0749-62-7143
    FAX  0749-65-0245
    Email gyoumu@kohoku-kouiki.jp

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