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ごみ指定袋の「しが割り」対象外について

 滋賀県が県内の小売、サービス、飲食店を応援する経済対策の「しが割り」ですが、県が指定する【利用対象とならないもの】に公共料金・各種手数料とあります。このため、ごみ指定袋はセンター条例に規定するとおり「廃棄物処理手数料」としての扱いとなりますので、対象外となります。
 令和4年11月14日からの第1弾では、周知が不十分でしたので、販売をされている登録店もあったようですが、県の事務局に確認したところ県内の各市町が作成するごみ袋は対象外との回答がありました。
 つきましては、令和5年1月23日から開始予定の「しが割り」第2弾では、ごみ指定袋は対象外として取り扱いますので、ご注意いただきますようお願いいたします。





  • ○お問い合わせ先
  • 本件に関するお問い合わせは下記の連絡先までお問い合わせください。
  • 湖北広域行政事務センター 業務課
  • TEL  0749-62-7143
  • FAX  0749-65-0245
  • Email gyoumu@kohoku-kouiki.jp

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