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センターが指定する家庭用ごみ指定袋を販売していただく 「ごみ指定袋販売登録店」を募集しています。
●ごみ指定袋販売登録店の業務概要
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- (1)センターに「ごみ指定袋販売登録店」として登録することにより、ごみ指定袋の販売をしていただきます。(公金徴収事務受託者として販売登録店の名称、所在地等を告示します。)
- (2)主な業務
1.廃棄物処理手数料(ごみ指定袋代金)の徴収および収納
2.ごみ指定袋の発注と在庫管理および住民への販売
- (3)ごみ指定袋販売登録店の表示
ごみ指定袋販売登録証と登録店を示す看板を交付します。登録証は店内レジ付近に提示し
看板は店舗入り口付近の見やすい場所に提示していただきます。
- ●ごみ指定袋の種類および販売価格
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| 種類 | 規格 | 廃棄物処理手数料 (販売価格) | 住民への 販売単位 | 1箱当りの価格 | 1箱の枚数 |
可燃ごみ収集用 指定袋 | 大袋(45リットル) | 450円/1セット | 各種類とも1セット
(10枚入り) |
13,500円/箱 | 300枚/箱 |
| 中袋(30リットル) | 300円/1セット | 15,000円/箱 | 500枚/箱 |
| 小袋(20リットル) | 200円/1セット | 10,000円/箱 | 500枚/箱 |
不燃ごみ収集用 指定袋 | 大袋(45リットル) | 450円/1セット | 13,500円/箱 | 300枚/箱 |
| 中袋(30リットル) | 200円/1セット |
15,000円/箱 | 500枚/箱 |
- ●ごみ指定袋販売にあたっての注意事項
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- (1)ごみ指定袋の販売は、商品の売買ではありません。ごみ指定袋の価格は条例で定める
「廃棄物処理手数料」です。値引販売や景品として無料配布を行うことはできません。
販売にあたっては1セット(10枚)単位とし、ばら売り(1枚売)は認められません。
万一、これらのようなことが判明しは場合には、登録店としての登録を取り消します。
(販売店が値引き分の費用を負担したとしても、値引き販売を行うことはできません。)
- (2)ごみ指定袋の販売価格には、消費税が含まれています。別途消費税を収納することは
できません。
- (3)5種類全てのごみ指定袋を販売してください。
- (4)スーパー等のチェーンストア、コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンおよび管内に複数の店舗を有する業務形態であっても店舗ごとに申込みが必要です。
- (5)事業所は、事業所用可燃ごみ指定袋を使用することになっているので事業所への販売はできません。(事業所用可燃ごみ指定袋は、各市窓口・クリスタルプラザ・伊香クリーンプラザで販売しています。)
- ●ごみ指定袋取扱の流れ
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- (1)発注
センターが作成した発注票<PDF 48KB>によりFAXにてセンターへ発注してください。
- (2)納品
配送業者から配送されたごみ指定袋は、現金と引き換えに受け取る現金取引とします。
- (3)販売、在庫管理
ごみ指定袋を販売し、在庫管理を適正に行ってください。
- (4)取扱い手数料の支払い
センターが販売登録店に支払う取扱い手数料の額は、各種類、サイズとも1枚当り3円を支払います。
取扱い手数料は、登録店が代金(ごみ指定袋代金)を配送業者に支払う時に、住民への販売価格から、取扱い手数料の額を差し引く繰替払いによる支払いとなります。
【例】可燃ごみ用大袋(13,500円)を1箱(300枚=30セット入り)購入した場合の支払額
取扱い手数料:300枚×3円/枚=900円
支払額:13,500円(住民への店頭販売価格)ー900円(取扱い手数料)=12,600円
- ●募集対象
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- (1)小売店
センター管内に従業員が常駐する店舗等を有し、食料品または日用雑貨等を取り扱うものを対象とします。なお、住民に対して商品等を販売しない業務形態の場合は、ごみ指定袋販売登録店の募集対象とはなりません。
- (2)その他
自治会等の地緑団体が地域住民に販売する場合。この場合は必ずしも店舗形態は要しません。
- ●申込資格
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販売登録店申請ができる方は、下記のすべての条件を満たすことが必要です。
- (1)欠品することのないよう厳重な在庫管理ができること。
- (2)センターが実施するごみ指定袋制度の趣旨を理解し、協力すること。
- (3)センター職員による立ち入り調査や在庫調査に対して随時対応できること。
- (4)反社会的行為により市民生活の安全と平穏を脅かす暴力団等でないこと。
- (5)市税の滞納がないこと。
- ●申請方法
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店舗等所在地の市の環境衛生担当課窓口で随時受付をします。以下の書類を添えて申請書を提出してください。
- (1)申請書:別紙様式1号<PDF 36KB>
- (2)市が発行する直近の納税証明書(市税に滞納がないことの証明、申請日の3ヶ月以内に発行されたもの)
- (3)店舗等の所在地の地図(住宅地図)1部
ただし、自治会等地緑団体の場合は、ごみ指定袋を保管する予定となる場所の地図
- (4)店舗外観の写真
(5)申請書類提出場所・表
| 市名 | 担当課 | 住所 | 電話 |
| 長浜市 |
環境保全課各支所窓口 | 〒526-8501
長浜市高田町12-34 | 65-6513 |
| 米原市 | 環境保全課 (伊吹庁舎) | 〒521-0392 米原市春照490-1 | 58-2230 |
- ●審査結果の通知および説明
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申請のあった方を対象として審査を行い、販売登録店として登録ができると判断された方に
は、その旨を通知するとともに、センター窓口でごみ指定袋の販売方法についての説明を行い
関係書類を交付します。
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